2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
○参考人(阿部健太郎君) こちらにつきましても先生と同じ問題意識を持っておりまして、十年経過したことによって具体的相続分についての権利主張ができなくなる、これは非常に市民には大きな影響を与えるところだというふうに思いますので、こちらを導入するに当たっては、やはりかなりの周知をしなければいけないというところ。
○参考人(阿部健太郎君) こちらにつきましても先生と同じ問題意識を持っておりまして、十年経過したことによって具体的相続分についての権利主張ができなくなる、これは非常に市民には大きな影響を与えるところだというふうに思いますので、こちらを導入するに当たっては、やはりかなりの周知をしなければいけないというところ。
これは、やっぱり制度そのものの矛盾が、技能実習生自身が労働者として権利主張できる、あるいは手続を取れるというような制度になっていないというところに、このコロナ禍においても問題が起きてくるということですね。 もう一方、このコロナ禍においては、受け入れている事業主も非常に矛盾にさいなまれていると。
子供たちにとって、ロールモデルが親や周辺の大人だけでは、環境によっては、権利主張について偏った認識、例えば、責任をとることなく一方的な主張がどこまでも許されるといった認識を持つ可能性もございます。今後も、マスク不足のような想定外の事象が生じる可能性も十分にありますし、教育の効果があらわれるのには長い年月の積み重ねが必要でございます。
しかし、一般の感覚からしますと、詐欺マニュアルの無断アップロードとダウンロードに対して詐欺集団が権利主張して差止めや告発することはまず考えられず、著作権法以前の事例ではないかと感じます。
これは非常に不自然な状況でありまして、ここにも下線をしておりますけれども、一つは、特別賃借権というのは、登記に出てこない、見えない権利なものですから、自分たちが、例えば皆さんが小笠原で土地を買ったとして、そこには見えない状態で、もしかしたらこの特別賃借権なるものが後々権利主張されるかもしれないという今不安定な状況にあるんです。
あるときは、漁業権は期間が徒過しても更新される、それを前提に補償しますよと言いながら、あるときは、国は裁判所において、いやいや、二十五年八月三十一日に期間が来て消滅したから、これ以上権利主張はできませんと言っている。 漁業権をもてあそんでいないですかね。漁業者の皆さんがそれをもとに生活の糧を立てていらっしゃる漁業権をもてあそんでいないですか。
技能実習生たちが言ってくれますのは、私たちに保護をされて、権利主張ができて、やっと日本に来てよかったなというふうに思うというふうに言ってもらっているんですね。
契約賃金以下や最低賃金以下というのは正当な権利主張であって、それを不満と表現するのは大変不適切だと思いますし、前の表現がよくなかったというなら、どうして同じように誤導するような表現をあえて新しくまた使うんですか。 今大臣が言っていただいたことはその説明に全くなっておりませんし、今、旧制度とおっしゃいましたけれども、平成二十九年は、新制度がスタートしてからの聴取分も入っているのではありませんか。
○山尾委員 少なくとも、契約賃金以下や最低賃金以下は、不満を持っているのではなくて、正当な権利主張をしているのだと思いますけれども、なぜ不満という表現を使うのですか。大変不適切だと思いますが。
要するに、職場から出て権利主張するしかなかなかないような状況というのがあるわけですね。中には、年に二、三日しか休みがないという働かされ方をした方も入っておられます。 ですので、技能実習機構、仮にできることになるとすれば、シェルターをやはりきちっと用意をしてほしいのと、民間シェルターに対して、かなり赤字状態でやっておられます。
それから、いろいろと労働環境について権利主張をしたり、居住環境について不満を言ったり、そうした場合に翌日に空港に連れていかれるというようなことも現実に起こっているわけです。
○福島みずほ君 専門業務派遣の女性が怒りという手記がありまして、今日も傍聴していただいているんですが、厚生労働省の一〇・一ペーパーを見たとき、これは私のことを言っているのだと思いました、専門業務偽装による期間制限違反の場合、派遣先は裁判を通じ派遣労働者と雇用関係にあるとみなされる、一〇・一ペーパーは訴訟が乱発すると、労働者の権利主張を敵視する説明を行っていたということなんですね。
そのため、雇用主に対して権利主張ができなくなるおそれがあります。しかし、外国人家事労働者の人権、権利を保障するためのシステムについては検討がなされていません。このような理由から、虐待等の危険が極めて高いと考えます。 反対する理由の三番目は、将来、労働基準法の適用をされない外国人家事労働者の受入れにつながるおそれがあることです。
何か権利主張をしたりすれば、まだ有期だったら自分の使用者に解雇されるとか雇いどめとかいう問題になりますけれども、派遣労働者の場合は声を上げたら自分が全然知らないところで自分の立場がなくなっちゃうわけですから、私の見るところ、派遣労働者の方は多少のことがあっても職場で声を上げられないと思いますよ。権利主張もできないと思いますよ。
また、戦後、ある意味行き過ぎた個人主義に対して、年金や生活保護の不正受給の問題しかり、個人の権利主張の裏側にあるべき自助の精神の教え、こういうものが欠けてきた結果、さまざまな国民生活の側面で、自助努力をする国民がきちんと報われないという社会的な新たなひずみも生じていると思います。
これは必ずしも悪いことじゃなくて、堂々と自己の権利、主張をしていく、価値観を通していく中で避けて通れない道であるし、グローバルな社会では常識だと思うんですね。そういう中で、非常に日本の司法が脆弱であると。こういう点から、私は、この司法制度改革も国民の中に身近な司法ということとともに、国際社会の中で日本の強い司法をつくっていくということも大きな目的であったんではないかと思うんですね。
この考え方に立脚をして、過剰な労働者の権利主張または過度な労働者保護の考え方で、何が何でも残業代を獲得していこうというような訴えをする集団というのもこのマルクス主義的な考え方であって、基本的に、労働を、しなければならないものだというふうに捉えているというわけであります。非常に、私としては、こういった考え方は後ろ向きな発想だなというふうに思っています。
そうなると、母国の送り出し機関に担保に取られている巨額の保証金や家、土地を没収されてしまうために、実習生たちは権利主張もできずに奴隷的労働に縛られてきたという実態があります。 こうした中で、二〇〇九年に入管法改定が行われましたが、この改定によって深刻な権利侵害が根絶されたのかといえば、私はそうではないと思うんですね。
○谷垣国務大臣 今のお話を聞いておりまして、やはり世の中には、自分の権利主張が強烈な余り、何でも人権だ人権だということを言い募り、周囲の者がもううんざりしてしまうというような、人権疲れといいますか、そういう現象も全くないわけではないと私も思います。今の委員の御議論は、そういう実情、実態を踏まえての御議論かなと思います。
ですから、今のように、では三年間本当に、不法行為の時効は三年でございますが、こういう非常に震災関係なんかでなかなかその権利主張も十分にできないときに三年でいいかどうかという問題は、これはもちろんあると思います。そこは十分に考えなきゃいけませんが、おおよそ時効制度は全部要らないんだということになると、つまり、未来永劫なくならない権利ということになってしまう。
しかし、ただ一方で、いわゆる民法の格言の中には、権利の上に眠る者は救わないといった格言もございまして、やはり、権利主張をするためにはそれなりの汗をかく、しっかりと自分の権利を主張していくということは、また一つの重要な格言でございます。
だから、これは国民の意識改革せぬと、アメリカ占領軍にもう洗脳されて権利主張ばっかりで、それで義務とか責任を果たさないと。国民の三大義務、僕らがたたき込まれたのは、生まれて、教育を受ける義務、それから徴兵の義務、納税の義務。ちゃんとそれを守ってこの日本国は今日まで来られた。あの焼け野原からどうして復興できたか。あのときはもうこの国、駄目だと思った。